道徳武芸研究 「護身用之手」から「御信用之手」へ〜秘教「護身の法」を考える〜
道徳武芸研究 「護身用之手」から「御信用之手」へ〜秘教「護身の法」を考える〜 東アジアにひとつの秘教の伝統があった。それは「護身の法」である。秘教としての「護身の法」が古く「九字」という形を取っていたことは『抱朴子』(317年)によって確認される。この教えは日本では十七条憲法で「和」として示される。「やわら(和)」かさは、それがあれば争いを避けることができると教えている。こうした教えを聖徳太子が知り得たのは秘教である「護身の法」の教えを受けたことによると考えられる。それが分かるのは「片岡山」伝説である。それによれば道端で飢えている人に出会った聖徳太子は食物を与える。太子は、その人物が「真人=道教の奥義を得た人物」であると知っており、その人の墓を見に行かせた所、そこには屍体が残っていなかったことが報告される。これは仙人が俗界を離れる方法のひとつである尸解であり、聖徳太子はそうした「真人」についての深い知識を得ていた、つまり秘教の伝授を受けていたことを、この片岡山伝説は示しているのである。つまり聖徳太子は「護身の法」の教えを受けていたのであり、それが十七条憲法の「和」の思想として表れていると考えられるのである。 この「和(やわら)」かさの教えは後には「柔術(やわら)」となって具象化される。大東流柔術の伝書では柔術の技を示した後に「右 御信用之手」とあって、大東流の柔術の技がすべからく「御信用之手」を基本としていることが分かるようになっている。「御信用之手」については、そうした用語が他にないこともあり意味が分からないとされるが、一部ではこれは「護身用之手」ではないかとも言われている。「御信用之手」が「護身用之手」であり、それが柔術のベースであることからすれば、柔術の根源は「和」つまり「護身の法」にあるとすることができる。また大東流がほぼ相手の攻撃を受けての技であることからしても理の当然としてこれは「護身の法」の範疇にあるものであるから「護身之手」と解することが妥当であると分かるのである。 「護身用之手」は実際的には「合気上げ」であるとして良いのであるが、それは「両手をそれぞれに使って相手の攻撃を制すること」と定義することができよう。同じことは八卦拳では「乾坤手」と称するものに見ることができるし、唐手では「夫婦手」とされている。つまり両手をそれぞれに使って、相手...